問題ID: kh19-0004
傷病手当金の支給を受けるべき者が同一の傷病について障害厚生年金を受けることができる場合、その障害厚生年金の額(同一の支給事由の障害基礎年金があるときはその合算額)を360で除して得た額が傷病手当金の日額より少ないときは、その差額が支給される。
この肢は正しい
解説
正しい。同一の傷病について障害厚生年金を受けることができるときは傷病手当金を支給しないのが原則であるが、障害厚生年金の額(同一の支給事由に基づく障害基礎年金があるときは合算額)を360で除して得た額が法99条2項により算定される額より少ないときは、その差額を支給する(法108条3項ただし書、規則89条1項)。
根拠条文
健康保険法108条3項、同法施行規則89条1項
出題傾向
第43回問9肢B など第41〜58回で1回