社会保険労務士 健康保険法 障害厚生年金との併給調整 計算 最頻出
問題ID: kh19-0004

傷病手当金の支給を受けるべき者が同一の傷病について障害厚生年金を受けることができる場合、その障害厚生年金の額(同一の支給事由の障害基礎年金があるときはその合算額)を360で除して得た額が傷病手当金の日額より少ないときは、その差額が支給される。

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