傷病手当金(要件・待期・額・通算・調整)
主な内容99条・108条。労務不能(副業の労務・軽微な労務)、待期3日(連続・有給/公休含む)、額(12か月平均×30分の1×3分の2・12か月未満の全被保険者平均比較)、支給期間(通算1年6か月R4.1)、報酬・出産手当金・障害厚生年金・障害手当金・老齢退職年金給付(資格喪失後)との調整・差額支給、任意継続被保険者への不支給、資格喪失後の継続給付
20問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 20問 (基本 14・事例 3・計算 3)
- 出題実績
- 第41〜58回で17回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 健康保険法99条13問
- 健康保険法108条5問
- 健康保険法104条2問
- 厚生年金保険法26条1問
- 健康保険法3条1問
- 細目(20)
- 養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置と傷病手当金
- 標準報酬月額が定められている月が12月に満たない場合の額
- 傷病手当金と調整される報酬の範囲
- 資格取得前にかかった傷病と傷病手当金
- 額の算定に用いる標準報酬月額の範囲
- 就業時間中に労務不能となった場合の待期
- 就業時間後に労務不能となった場合の起算日
- 同一傷病で再度労務不能となった場合の待期
- 支給期間の通算の起算日
- 障害厚生年金との併給調整
- 労災保険の休業補償給付との関係
- 傷病手当金の支給申請書の記載事項
- 老齢退職年金給付と傷病手当金の調整
- 傷病手当金にいう療養の範囲
- 傷病手当金と報酬との調整
- 傷病手当金の待期(継続3日)
- 傷病手当金の額の計算
- 傷病手当金の支給期間(通算1年6か月)
- 傷病手当金の支給期間の通算
- 任意継続被保険者と傷病手当金
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 同一の負傷について労働者災害補償保険法による休業補償給付を受けることができる場合、その休業補償給付の額が傷病手当金の額より少ないときは、その差額に相当する傷病手当金が支給される。
- 傷病手当金の支給を受けようとする者が保険者に提出する申請書には、傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日、労務に服することができなかった期間のほか、被保険者の業務の種別を記載しなければならない。
- 傷病手当金の支給を受けるべき者が老齢厚生年金の支給を受けることができるときは、在職中の被保険者であるか資格喪失後の継続給付を受ける者であるかを問わず、傷病手当金は支給されない。
- 傷病手当金は、被保険者が保険医療機関において療養の給付を受けている期間に限って支給されるものであり、自宅で療養している期間については支給されない。
- 傷病手当金は、疾病にかかり又は負傷した者が報酬の全部若しくは一部を受けられる期間については支給されないが、その受けられる報酬の額が傷病手当金の額に満たないときは、その差額が支給される。
- 任意継続被保険者でない被保険者の傷病手当金は、療養のため働けなくなった日から数えて3日を経過した日から支給されるが、この3日間の待期は労務不能の日が通算して3日あれば完成し、連続していることを要しない。
- 任意継続被保険者でない被保険者について、傷病手当金の支給開始日が属する月以前の継続した直近12か月の各月の標準報酬月額の平均額が310,000円であるとき、この被保険者に支給される傷病手当金の額は1日につき6,887円となる。
- 傷病手当金の支給期間は、同一の傷病については支給を始めた日から暦の上で1年6か月を経過した日に終了するので、途中に傷病手当金が支給されない期間があった被保険者は、実際の受給期間が1年6か月に満たないまま支給が終わることがある。
- 同一の疾病について傷病手当金を受けていた被保険者がいったん復職し、その後再び同じ疾病で労務不能となった場合、復職して傷病手当金が支給されなかった期間は支給期間に算入されず、支給を始めた日から通算して1年6か月に達するまで支給を受けることができる。
- 任意継続被保険者は、療養のため労務に服することができない場合、資格喪失後の継続給付に該当しないときであっても、被保険者として傷病手当金の支給を受けることができる。
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