問題ID: kh08-0005
労働の対償として支払われるものであっても、臨時に受けるものや、3か月を超える期間ごとに受けるものは、健康保険法上の報酬には当たらない。
この肢は正しい
解説
正しい(法3条5項)。臨時に受けるものは報酬にも賞与にも当たらず保険料の算定対象とならないのに対し、3か月を超える期間ごとに受けるものは賞与として標準賞与額の対象となる(同条6項)。見舞金や大入袋のように臨時的・恩恵的に支払われるものは報酬に当たらない。
根拠条文
健康保険法3条5項・6項
出題傾向
第43回問5肢B など第41〜58回で1回