問題ID: kh08-0002
報酬又は賞与の全部又は一部が通貨以外のもので支払われる場合におけるその価額は、その地方の時価によって都道府県知事が定めるものとされ、健康保険組合が規約で別段の定めをすることはできない。
この肢は誤り
解説
誤り。通貨以外のもので支払われる報酬又は賞与の価額は、その地方の時価によって厚生労働大臣が定める(法46条1項)。また、健康保険組合はこの規定にかかわらず規約で別段の定めをすることができる(同条2項)。価額を定める者と組合の特例の両方が誤っている。
根拠条文
健康保険法46条
出題傾向
第49回選択式(現物給与の報酬算入)、第58回問3肢B(年4回以上の賞与)、第48回問9肢オ など第41〜58回で13回出題