問題ID: kh08-0004
解雇予告手当及び退職手当はいずれも労働の対償として受けるものではないため報酬等に該当しないが、退職手当が毎月の給与や賞与に上乗せして前払いされる場合には報酬等に該当する。
この肢は正しい
解説
正しい。傷病手当金、労働者災害補償保険法に基づく休業補償、解雇予告手当、退職手当、内職収入、財産収入などは労働の対償として受けるものではなく報酬等に該当しない。ただし退職手当が毎月の給与や賞与に上乗せして前払いされる場合は、被保険者の通常の生計に充てられる経常的な収入として報酬等に該当するものとされている。
根拠条文
令3.4.1事務連絡(定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集)、健康保険法3条5項
出題傾向
第41回問4肢E、第46回問9肢A、第51回問8肢A など第41〜58回で4回