問題ID: kh08-0003
賞与とされていたものの支給回数が変更され、同一の名称のものが1年間に4回以上支給されることとなった場合、それは3か月を超える期間ごとに受けるものに当たらないため、標準賞与額ではなく報酬として標準報酬月額の算定に含められる。
この肢は正しい
解説
正しい。健康保険法3条5項は3か月を超える期間ごとに受けるものを報酬から除き、同条6項はこれを賞与としている。年4回以上支給されるものは支給の間隔が3か月以内となるため報酬に該当し、標準報酬月額の算定の対象となる。支給回数は前年7月から当年6月までの支給実績で判定され、その結果は当年7月の定時決定から適用される。
根拠条文
健康保険法3条5項・6項
出題傾向
第47回問3肢A、第54回問7肢B、第58回問3肢B