問題ID: kh08-0006
令和8年9月10日に賞与の支払を受けた被保険者が同月25日に退職して資格を喪失した場合、その賞与に係る保険料は徴収されないため、事業主は賞与支払届を提出する必要がなく、標準賞与額も決定されない。
この肢は誤り
解説
誤り。前月から引き続き被保険者である者が資格を喪失した月の保険料は算定されないが(法156条3項)、標準賞与額の決定は保険料の徴収の有無とは別に行われる。事業主は賞与を支払った日から5日以内に賞与支払届を提出しなければならず(施行規則27条1項)、決定された標準賞与額は年度における573万円の累計額に算入される。
根拠条文
健康保険法45条1項、156条3項、健康保険法施行規則27条1項
出題傾向
第53回問1肢D など第41〜58回で1回