問題ID: kh06-0010
随時改定は、固定的賃金に変動があった月から継続した3か月の間に受けた報酬の総額を3で割って得た額が従前の報酬月額と比べて著しく高低を生じたときに、その3か月目から標準報酬月額を改定するものである。
この肢は誤り
解説
誤り。改定されるのは、著しく高低を生じた月の翌月からであり(法43条1項)、固定的賃金の変動月から数えて4か月目が改定月となる。改定後の標準報酬月額は、1月から6月までのいずれかの月から改定されたものはその年の8月まで、7月から12月までのいずれかの月から改定されたものは翌年の8月までの各月に適用される(同条2項)。
根拠条文
健康保険法43条1項・2項
出題傾向
第58回問10肢D など第41〜58回で1回