問題ID: kh06-0002
随時改定により令和8年9月から標準報酬月額が改定された被保険者について、改定後の標準報酬月額は、令和9年8月までの各月の標準報酬月額となる。
この肢は正しい
解説
正しい。随時改定により改定された標準報酬月額は、その年の8月までとされるが、7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては翌年の8月までとされる(法43条2項)。令和8年9月に改定された場合は、令和9年8月までがその有効期間となる。
根拠条文
健康保険法43条2項
出題傾向
第58回問10肢D(随時改定の要件)、第52回問9肢C・D、第50回問2肢D など第41〜58回で13回出題