問題ID: kh06-0005
マイカー通勤者についてガソリン価格に応じた単価を定め、これにより通勤手当の額を計算している事業所で、その単価の見直しが毎月行われている場合、単価の変動は固定的賃金の変動として取り扱われる。
この肢は正しい
解説
正しい。ガソリン単価の見直しにより通勤手当の額が変わる場合は、変動が月ごとに生じるときであっても固定的賃金の変動として取り扱われる。他方、産前産後休業等により通勤の実績がないことで通勤手当が不支給となっている場合は、手当自体が廃止されたわけではないから賃金体系の変更に当たらず、随時改定の対象とならない。
根拠条文
令3.4.1事務連絡(定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集)問13・問14、健康保険法43条1項
出題傾向
第54回問7肢D など第41〜58回で1回