社会保険労務士 健康保険法 最低等級における1等級差の改定 基本 最頻出
問題ID: kh06-0004

報酬月額が5万3,000円未満で第1級の標準報酬月額にある被保険者について、昇給によりその算定月額が第2級の標準報酬月額に該当することとなった場合には、等級の差が1等級にとどまるため随時改定は行われない。

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