被扶養者(認定基準・国内居住要件)
主な内容3条7項。範囲(配偶者・子孫兄弟姉妹・直系尊属=同一世帯不要、3親等内・事実婚の父母子=同一世帯要)、収入要件(130万/180万・19〜23歳150万〔R7.10〕・2分の1・別居仕送り比較)、国内居住要件と例外、夫婦共同扶養の認定、資格喪失事由、収入計算事例
16問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 16問 (基本 13・事例 3)
- 出題実績
- 第41〜58回で17回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 健康保険法3条12問
- 健康保険法施行規則37条の31問
- 健康保険法施行規則50条1問
- 健康保険法施行規則37条の21問
- 高齢者の医療の確保に関する法律50条1問
- 細目(16)
- 国内に住所があっても被扶養者とされない者
- 被扶養者に係る確認と資格確認書の検認
- 「同一の世帯に属する」の意義
- 19歳以上23歳未満の被扶養者の収入要件
- 事実婚配偶者の死亡後の父母及び子
- 夫婦共同扶養の場合の被扶養者の認定
- 雇用保険の基本手当と被扶養者の収入要件
- 事実婚の配偶者の親族の範囲
- 年間収入の判断時期と収入の範囲
- 別居の場合の被扶養者認定と仕送り
- 三親等内の親族の同一世帯要件
- 被扶養者の国内居住要件と例外
- 兄姉の被扶養者認定と同一世帯要件
- 事実婚の配偶者の父母・子
- 被扶養者の収入基準(同一世帯)
- 後期高齢者医療の被保険者と被扶養者
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 被保険者の伯父や甥のように直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹以外の三親等内の親族は、主として被保険者により生計を維持していれば、被保険者と同一の世帯に属していなくても被扶養者となることができる。
- 被扶養者は原則として日本国内に住所を有する者に限られるが、外国に留学する学生など、国内に住所がなくても渡航目的その他の事情から日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定めるものは、被扶養者となることができる。
- 被保険者の兄や姉は、被保険者と同一の世帯に属していなくても、主としてその被保険者によって生計を維持されていれば被扶養者となることができる。
- 被保険者の事実婚の配偶者(婚姻の届出はないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者)の父母や子は、その被保険者と同じ世帯で暮らし、主として被保険者の収入で生計を維持しているときに被扶養者となる。
- 被保険者と同じ世帯に属する認定対象者(19歳以上23歳未満の者を除く)については、原則として、年間収入が130万円未満(60歳以上又は一定の障害者の場合は180万円未満)で、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であるときに被扶養者と認定される。
- 被保険者が生計を維持している75歳の父が後期高齢者医療の被保険者となっている場合でも、主としてその被保険者により生計を維持されている限り、父は健康保険の被扶養者となることができる。
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