問題ID: kh04-0003
婚姻の届出はないが事実上婚姻関係と同様の事情にある配偶者の祖父母や兄弟姉妹は、被保険者と同一の世帯に属し主として被保険者により生計を維持していれば、被保険者の被扶養者となることができる。
この肢は誤り
解説
誤り。事実婚の配偶者の親族で被扶養者となり得るのは、その配偶者の父母及び子に限られる(健康保険法3条7項3号・4号)。祖父母や兄弟姉妹は被保険者との間に法律上の親族関係がなく、同一世帯に属していても被扶養者とはならない。
根拠条文
健康保険法3条7項3号・4号
出題傾向
第47回問1肢D、第49回問2肢C、第54回問4肢B