問題ID: kh04-0009
被保険者と同一の世帯に属する19歳以上23歳未満の認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)については、令和7年10月1日以後、年間収入が150万円未満であり、かつ、その額が被保険者の年間収入の2分の1に満たないときに被扶養者と認定される。
この肢は正しい
解説
正しい。令和7年10月1日から、19歳以上23歳未満の者(被保険者の配偶者を除く。)の年間収入基準は130万円未満から150万円未満に引き上げられた。同一世帯の場合に被保険者の年間収入の2分の1未満であることを要する点は従前どおりである。
根拠条文
健康保険法3条7項、被扶養者の認定基準(令和7年10月1日適用)
出題傾向
第58回問8肢D・E など第41〜58回で1回