問題ID: kh04-0002
別居している認定対象者について被扶養者と認定されるためには、その年間収入が認定基準額に満たないことに加えて、収入額が被保険者からの仕送りによる援助額を下回っていることが必要である。
この肢は正しい
解説
正しい。被保険者と同一の世帯に属していない者については、年間収入が130万円未満(60歳以上又は一定の障害者は180万円未満)であることに加え、その収入額が被保険者からの援助による収入額より少ないことが要件とされる(昭52.4.6保発9号・庁保発9号)。同一世帯の場合に用いられる「被保険者の年間収入の2分の1未満」という要件とは異なる。
根拠条文
昭52.4.6保発9号・庁保発9号、健康保険法3条7項
出題傾向
第46回問5肢イ、第50回問10肢B、第57回問10肢E