問題ID: a28-0028
信託の登記の申請は、当該信託に係る権利の移転の登記の申請と同時にする必要はなく、権利の移転の登記がされた後に改めてすることができる。
この肢は誤り
解説
信託の登記の申請は、その信託に係る権利の保存、設定、移転又は変更の登記の申請と同時にしなければならない(不動産登記法98条1項)。後から別に申請することはできない。なお、信託の登記自体は受託者が単独で申請することができる(同条2項)。
根拠条文
不動産登記法98条1項・2項
出題傾向
H23問14肢3、H26問14肢3、R03_10月問14肢4など、19回中3肢で出題