問題ID: a28-0029
抵当権の順位は各抵当権者の合意によって変更することができ、この順位の変更は、その登記をしなくても効力を生ずる。
この肢は誤り
解説
抵当権の順位の変更は、その登記をしなければ効力を生じない(民法374条2項)。登記が対抗要件ではなく効力要件とされている点が特徴である。また、利害関係を有する者があるときはその承諾を得なければならず(同条1項ただし書)、登記の申請は順位を変更する抵当権の登記名義人が共同してしなければならない(不動産登記法89条1項)。
根拠条文
民法374条1項・2項、不動産登記法89条1項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし