問題ID: a28-0041
表題部所有者について相続が開始した場合、その相続人は、被相続人が申請することができた表示に関する登記を、自らの名義に改めることなく申請することができる。
この肢は正しい
解説
30条は、表題部所有者又は所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合にこれらの者について一般承継があったときは、一般承継人がその登記を申請することができると定めている。区分建物を新築した所有者に一般承継があったときは、一般承継人が被承継人を表題部所有者とする表題登記を申請することもできる(47条2項)。
根拠条文
不動産登記法30条、47条2項
出題傾向
H24問14肢3、H25問14肢1、R03_12月問14肢4、R02_12月問14肢1など、19回中4肢で出題