問題ID: a25-0018
被相続人の子が、被相続人の遺言書を偽造したために相続人となることができない場合や、廃除によって相続権を失った場合には、その者の子が代襲して相続人となる。
この肢は正しい
解説
代襲相続の原因は、被相続人の子が相続開始以前に死亡したこと、相続欠格事由に該当したこと、廃除によって相続権を失ったことの3つである(民法887条2項)。遺言書の偽造は相続欠格事由に当たる(同法891条5号)。相続の放棄は代襲原因とならない点と区別する。
根拠条文
民法887条2項、891条5号、892条
出題傾向
R07問5肢イ、R07問5肢ウなど、19回中2肢で出題