相続
主な内容相続人・相続分、承認・放棄、遺産分割、遺言、遺留分、配偶者居住権、特別受益・寄与分
50問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 50問 (基本 35・事例 11・計算 4)
- 出題実績
- 過去19回で18回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 民法887条7問
- 民法900条5問
- 民法915条4問
- 民法939条3問
- 民法968条3問
- 細目(50)
- 遺留分の放棄と相続人としての地位
- 遺産分割協議の成立前に相続人が死亡した場合
- 熟慮期間の起算点
- 未払賃料の収受と法定単純承認
- 子の系統における再代襲相続
- 単純承認をした相続人が負う責任
- 代襲相続と欠格が絡む相続分の計算
- 相続の放棄と代襲相続を含む相続分の計算
- 半血の兄弟姉妹が相続人である場合の計算
- 配偶者居住権の帰すうと配偶者の死亡
- 配偶者居住権と居住建物の費用の負担
- 相続債務と遺産分割協議の効力
- 遺産共有と共有物分割の訴えの可否
- 死亡の危急に迫った者の遺言の方式
- 船舶が遭難した場合の遺言の証人の数
- 解除権が相続の対象となるかどうか
- 相続人に対する遺贈の可否
- 長期間の婚姻と居住用不動産の持戻し免除
- 遺留分侵害額請求権の消滅時効の期間
- 遺言の撤回とその権利の放棄
- 遺留分算定の基礎に算入される相続人への贈与
- 配偶者短期居住権が存続する期間
- 特別寄与料を請求することができる者
- 自筆証書遺言の加除訂正の方式
ほか26件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 船舶が遭難した場合において、その船舶の中で死亡の危急に迫った者が口頭で遺言をするには、証人3人以上の立会いがなければならない。
- Aが売買契約の買主としての地位に基づいて有していた解除権は、被相続人の一身に専属する権利であるから、Aが死亡してもその相続人が承継することはない。
- 遺言者は、その財産を相続人以外の第三者に遺贈することができるほか、共同相続人の一人に対して特定の財産を遺贈する旨の遺言をすることもできる。
- 相続人が単純承認をした後に被相続人の債務の存在が判明した場合、その相続人は、相続の開始の当時にその債務があることを知らなかったときであっても、その債務を無限に承継する。
- Aが7,200万円の財産を残して死亡し、相続人となるべき者が配偶者B、子C及び子Dであったところ、CはAの死亡以前に死亡してその子E及びFがあり、DはAの遺言書を偽造したため相続人となることができずその子Gがある場合、Eが相続する額は900万円である。
- Aが4,800万円の財産を残して死亡し、Aには配偶者B並びに子C及びDがいたところ、Cが家庭裁判所に相続の放棄の申述をしてこれが受理された場合において、Cに子Eがあるときは、Eが相続する額は1,200万円である。
- Aが6,000万円の財産を残して死亡し、Aには子も直系尊属もなく、相続人が配偶者B、父母の双方を同じくする兄C及び父のみを同じくする弟Dの3人である場合、Dが相続する額は500万円である。
- 婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対しその居住の用に供する建物を遺贈したときは、被相続人は、その遺贈について特別受益の持戻しの規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定される。
- 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する遺贈があったことを知った時から3年間行使しなければ、時効により消滅する。
- 遺言者は、いつでも遺言の方式に従ってその遺言の全部又は一部を撤回することができ、この撤回する権利をあらかじめ放棄することはできない。
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