宅地建物取引士 権利関係 遺留分算定の基礎に算入される相続人への贈与 基本 最頻出
問題ID: a25-0031

相続人に対する贈与のうち、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものでないものは、婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与に限り、相続開始前の10年間にしたものが遺留分を算定するための財産の価額に算入される。

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