問題ID: a25-0025
被相続人は、遺言で、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
この肢は正しい
解説
被相続人は遺言により、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて遺産分割を禁ずることができる(民法908条1項)。共同相続人が契約で分割をしない旨を定める場合も5年以内で、その終期は相続開始の時から10年を超えられない(同条2項)。
根拠条文
民法908条1項
出題傾向
R01問6肢1、19回中1肢で出題
被相続人は遺言により、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて遺産分割を禁ずることができる(民法908条1項)。共同相続人が契約で分割をしない旨を定める場合も5年以内で、その終期は相続開始の時から10年を超えられない(同条2項)。
民法908条1項
R01問6肢1、19回中1肢で出題
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