問題ID: a25-0022
被相続人の兄弟姉妹が数人ある場合において、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となる。
この肢は正しい
解説
兄弟姉妹が数人あるときは各自の相続分は相等しいのが原則であるが、半血の兄弟姉妹は全血の兄弟姉妹の2分の1となる(民法900条4号ただし書)。子については、嫡出であるかどうかによる相続分の差は設けられていない。
根拠条文
民法900条4号
出題傾向
H26問10肢2、H26問10肢3、19回中2肢で出題