問題ID: a25-0033
被相続人に対して無償で療養看護をしたことにより被相続人の財産の維持について特別の寄与をした者は、被相続人の親族でない場合であっても、相続人に対し特別寄与料の支払を請求することができる。
この肢は誤り
解説
特別寄与料を請求できるのは被相続人の親族に限られ、相続人、相続の放棄をした者、相続欠格者及び廃除された者は除かれる(民法1050条1項)。親族でない者は請求できない。協議が調わないときは家庭裁判所に処分を請求できるが、相続の開始及び相続人を知った時から6か月、相続開始の時から1年を経過したときはできない(同条2項)。
根拠条文
民法1050条1項・2項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし