問題ID: a25-0037
船舶が遭難した場合において、その船舶の中で死亡の危急に迫った者が口頭で遺言をするには、証人3人以上の立会いがなければならない。
この肢は誤り
解説
979条1項は、船舶が遭難した場合に船舶中で死亡の危急に迫った者は証人2人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができると定めており、必要な証人は2人以上である。証人3人以上を要するのは976条1項の一般の危急時遺言の場合であり、両者を混同させる出題がされている。
根拠条文
民法979条1項
出題傾向
R03_12月問7肢3