問題ID: a25-0029
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する遺贈があったことを知った時から3年間行使しなければ、時効により消滅する。
この肢は誤り
解説
この主観的起算点からの期間は3年ではなく1年である(民法1048条前段)。また、相続開始の時から10年を経過したときも権利は消滅する(同条後段)。不法行為の損害賠償請求権の3年・20年とは期間が異なるので混同しないこと。
根拠条文
民法1048条
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
この主観的起算点からの期間は3年ではなく1年である(民法1048条前段)。また、相続開始の時から10年を経過したときも権利は消滅する(同条後段)。不法行為の損害賠償請求権の3年・20年とは期間が異なるので混同しないこと。
民法1048条
過去19回で直接の出題なし
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