問題ID: a25-0028
婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対しその居住の用に供する建物を遺贈したときは、被相続人は、その遺贈について特別受益の持戻しの規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定される。
この肢は正しい
解説
婚姻期間20年以上の夫婦の一方が他方に居住用の建物又はその敷地を遺贈又は贈与したときは、持戻し免除の意思表示があったものと推定される(民法903条4項)。この推定により、その居住用不動産は原則として遺産分割の際の相続財産に加算されず、配偶者の取り分が実質的に増える。
根拠条文
民法903条4項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし