問題ID: a25-0035
共同相続人の間で遺産の分割をすべき不動産について、共同相続人の一人は、相続の開始の時から10年を経過する前であっても、他の共同相続人を相手方として共有物分割の訴えを提起することができる。
この肢は誤り
解説
258条の2第1項は、共有物の全部又はその持分が相続財産に属し共同相続人間で遺産の分割をすべきときは、共有物分割の訴えによる分割をすることができないと定める。この場合は家庭裁判所の遺産分割の手続によらなければならない。相続の開始から10年を経過したときは同条2項により共有物分割によることが認められる。
根拠条文
民法258条の2第1項・2項
出題傾向
R07問8肢3