借地借家法(借家)
主な内容期間、更新拒絶・正当事由、対抗力、造作買取、定期建物賃貸借、一時使用、賃料増減、取壊し予定
35問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 35問 (基本 26・事例 9)
- 出題実績
- 過去19回で18回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 借地借家法38条10問
- 借地借家法32条6問
- 借地借家法33条4問
- 借地借家法29条4問
- 借地借家法37条4問
- 細目(35)
- 借賃を増額しない旨の特約の効力
- 債務不履行解除と造作買取請求権
- 借賃増額請求の要件と期間の経過
- 解約申入れ後の終了までの期間を短縮する特約
- 債務不履行解除による終了と転借人への通知
- 定期建物賃貸借と建物の用途
- 定期建物賃貸借における中途解約禁止の特約
- 建物の賃貸借と存続期間の上限
- 引渡しによる対抗力を排除する特約の効力
- 転借人の使用継続と賃貸借の法定更新
- 定期建物賃貸借の事前説明と電磁的方法
- 事前説明を欠いた場合に無効となる範囲
- 期間満了後の使用継続による法定更新
- 借賃の減額請求と裁判確定までの支払
- 定期建物賃貸借と借賃改定の特約
- 造作買取請求権の対象となる造作の範囲
- 定期建物賃貸借で期間を1年未満とした場合
- 定期建物賃貸借の契約の方式
- 一時使用目的の建物賃貸借
- 正当の事由と財産上の給付の申出
- 転借人による造作買取請求権
- 借賃増額の協議が調わない場合の支払
- 造作買取請求権を排除する特約の効力
- 更新拒絶の通知をすべき時期
ほか11件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合であっても、その期間を1年未満と定めたときは、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされる。
- 建物の賃貸人がした解約の申入れについて正当の事由があるかどうかは、当事者双方が建物の使用を必要とする事情のほか、賃貸人が明渡しの条件として賃借人に財産上の給付をする旨の申出をした場合には、その申出をも考慮して判断される。
- Aを賃貸人、Bを賃借人とする期間3年の建物の賃貸借において、Aが期間の満了の3月前にBに対して更新をしない旨の通知をしたときは、当該賃貸借は、期間の満了によって終了する。
- 期間を2年と定めた建物の賃貸借が更新の拒絶の通知がされないまま法定更新された場合、更新後の賃貸借は、従前と同じく期間を2年とする賃貸借となる。
- 期間を6月と定めて建物の賃貸借契約を締結したときは、その期間の定めが無効となる結果、当該賃貸借は、期間を1年とする建物の賃貸借とみなされる。
- 定期建物賃貸借をしようとする建物の賃貸人は、あらかじめ、賃借人に対し、契約の更新がなく期間の満了により賃貸借が終了する旨を記載した書面を交付して説明しなければならず、この書面は契約書とは別個独立の書面でなければならない。
- 期間を3年とする定期建物賃貸借において、賃貸人が期間の満了の1年前から6月前までの間に賃借人に対し期間の満了により賃貸借が終了する旨の通知をしなかったときは、賃貸人はその終了を賃借人に対抗することができないが、この期間の経過後に通知をしたときは、その通知の日から6月を経過した後は終了を対抗することができる。
- 経済事情の変動により建物の借賃が近傍同種の建物のそれと比較して不相当となった場合、当事者は将来に向かって借賃の増減を請求することができるが、一定の期間は借賃を減額しない旨の特約が結ばれているときは、賃借人は減額の請求をすることができない。
- 建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した造作について、賃貸借の終了時に賃借人が造作の買取りを請求することができない旨の特約は、賃借人に不利なものであるから無効である。
- Aが所有する建物をBに賃貸してBに引き渡した後、AがCに当該建物を譲渡した場合、Bは、賃借権の登記を備えていなくても、Cに対して賃借権を対抗することができる。