問題ID: a21-0013
経済事情の変動により建物の借賃が近傍同種の建物のそれと比較して不相当となった場合、当事者は将来に向かって借賃の増減を請求することができるが、一定の期間は借賃を減額しない旨の特約が結ばれているときは、賃借人は減額の請求をすることができない。
この肢は誤り
解説
借賃増減額請求権について当事者の特約が優先すると定められているのは「一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約」だけである(借地借家法32条1項ただし書)。不減額特約は賃借人に不利であるから普通借家では効力を認められず、賃借人は減額を請求できる。ただし定期建物賃貸借で借賃改定の特約があるときは32条自体が適用されない(同法38条9項)。
根拠条文
借地借家法32条1項
出題傾向
R05問12肢2、R06問12肢2、H27問12肢2で出題