借地借家法(借家)
主な内容期間、更新拒絶・正当事由、対抗力、造作買取、定期建物賃貸借、一時使用、賃料増減、取壊し予定
35問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 35問 (基本 26・事例 9)
- 出題実績
- 過去19回で18回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 借地借家法38条10問
- 借地借家法32条6問
- 借地借家法33条4問
- 借地借家法29条4問
- 借地借家法37条4問
- 細目(35)
- 借賃を増額しない旨の特約の効力
- 債務不履行解除と造作買取請求権
- 借賃増額請求の要件と期間の経過
- 解約申入れ後の終了までの期間を短縮する特約
- 債務不履行解除による終了と転借人への通知
- 定期建物賃貸借と建物の用途
- 定期建物賃貸借における中途解約禁止の特約
- 建物の賃貸借と存続期間の上限
- 引渡しによる対抗力を排除する特約の効力
- 転借人の使用継続と賃貸借の法定更新
- 定期建物賃貸借の事前説明と電磁的方法
- 事前説明を欠いた場合に無効となる範囲
- 期間満了後の使用継続による法定更新
- 借賃の減額請求と裁判確定までの支払
- 定期建物賃貸借と借賃改定の特約
- 造作買取請求権の対象となる造作の範囲
- 定期建物賃貸借で期間を1年未満とした場合
- 定期建物賃貸借の契約の方式
- 一時使用目的の建物賃貸借
- 正当の事由と財産上の給付の申出
- 転借人による造作買取請求権
- 借賃増額の協議が調わない場合の支払
- 造作買取請求権を排除する特約の効力
- 更新拒絶の通知をすべき時期
ほか11件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- Aを賃貸人、Bを賃借人とする期間の定めがない建物の賃貸借において、Aが正当の事由のある解約の申入れをした場合、当該賃貸借は、その申入れの日から3か月を経過することによって終了する。
- 建物の転貸借がされている場合において、建物の賃貸借が期間の満了によって終了するときは、賃貸人は、転借人にその旨の通知をしなければ終了を転借人に対抗することができず、通知をしたときは、転貸借は、その通知がされた日から6か月を経過することによって終了する。
- 居住の用に供する建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合において、その当時、婚姻の届出はしていないものの事実上夫婦と同様の関係にあった同居者があるときは、その同居者は、賃貸人に対し反対の意思を表示したときであっても、当該賃借人の権利義務を承継する。
- 床面積150平方メートルの居住の用に供する建物について定期建物賃貸借契約を締結した場合において、賃借人が転勤により当該建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、賃借人は解約の申入れをすることができ、この場合、賃貸借は解約の申入れの日から3か月の経過によって終了する。
- 法令により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合において建物の賃貸借をするときは、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨を定めることができ、この特約は、建物を取り壊すべき事由を記載した書面によってしなければならない。