問題ID: a21-0010
期間を6月と定めて建物の賃貸借契約を締結したときは、その期間の定めが無効となる結果、当該賃貸借は、期間を1年とする建物の賃貸借とみなされる。
この肢は誤り
解説
期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされる(借地借家法29条1項)。1年に引き直されるのではない。なお定期建物賃貸借にはこの規定は適用されないため、期間6月の定期建物賃貸借は有効である(同法38条1項後段)。
根拠条文
借地借家法29条1項
出題傾向
R05問12肢1、H26問12肢2で出題