借地借家法(借家)
主な内容期間、更新拒絶・正当事由、対抗力、造作買取、定期建物賃貸借、一時使用、賃料増減、取壊し予定
35問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 35問 (基本 26・事例 9)
- 出題実績
- 過去19回で18回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 借地借家法38条10問
- 借地借家法32条6問
- 借地借家法33条4問
- 借地借家法29条4問
- 借地借家法37条4問
- 細目(35)
- 借賃を増額しない旨の特約の効力
- 債務不履行解除と造作買取請求権
- 借賃増額請求の要件と期間の経過
- 解約申入れ後の終了までの期間を短縮する特約
- 債務不履行解除による終了と転借人への通知
- 定期建物賃貸借と建物の用途
- 定期建物賃貸借における中途解約禁止の特約
- 建物の賃貸借と存続期間の上限
- 引渡しによる対抗力を排除する特約の効力
- 転借人の使用継続と賃貸借の法定更新
- 定期建物賃貸借の事前説明と電磁的方法
- 事前説明を欠いた場合に無効となる範囲
- 期間満了後の使用継続による法定更新
- 借賃の減額請求と裁判確定までの支払
- 定期建物賃貸借と借賃改定の特約
- 造作買取請求権の対象となる造作の範囲
- 定期建物賃貸借で期間を1年未満とした場合
- 定期建物賃貸借の契約の方式
- 一時使用目的の建物賃貸借
- 正当の事由と財産上の給付の申出
- 転借人による造作買取請求権
- 借賃増額の協議が調わない場合の支払
- 造作買取請求権を排除する特約の効力
- 更新拒絶の通知をすべき時期
ほか11件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 定期建物賃貸借をしようとする建物の賃貸人は、契約の更新がない旨の事前の説明書面を交付する代わりに、賃借人の承諾を得た上で、その記載事項を電磁的方法によって提供することもできる。
- 定期建物賃貸借をしようとする建物の賃貸人が契約の更新がなく期間の満了により賃貸借が終了する旨の事前の説明をしなかったときは、その建物の賃貸借契約自体が無効となる。
- 期間の定めのある建物の賃貸借について賃貸人が適法な時期に更新をしない旨の通知をしていたとしても、期間満了後も賃借人が建物を使い続けているのに賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときは、従前と同一の条件で更新されたものとみなされる。
- 建物の借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは、減額の請求を受けた賃貸人は、減額を正当とする裁判が確定するまでは相当と認める額の借賃の支払を請求することができるが、既に受け取った額が正当とされた額を超えていたときは、その超過額に年1割の割合による受領の時からの利息を付して返還しなければならない。
- 契約の更新がないこととする旨を定めた建物の賃貸借において借賃の改定に係る特約があるときは、借賃の額の増減を請求する権利に関する規定は適用されない。
- 賃借人が造作の買取りを請求することができるのは、賃貸人の同意を得て建物に付加した造作に限られ、賃貸人から買い受けた造作については買取りを請求することができない。
- 契約の更新がないこととする旨を定めた建物の賃貸借において期間を6月と定めたときは、その期間の定めが無効となり、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされる。
- 賃借人が建物を適法に転貸している場合において、期間の満了によって建物の賃貸借が終了するときは、転借人は、賃貸人の同意を得て建物に付加した造作について、賃貸人に対し時価で買い取るべきことを請求することができる。
- 建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、増額の請求を受けた賃借人は、増額を正当とする裁判が確定するまでの間、従前の借賃の額を支払えば足りる。
- 契約の更新がないこととする旨を定める建物の賃貸借契約は、公正証書によってしなければ、その定めの効力を生じない。