問題ID: a21-0009
期間を2年と定めた建物の賃貸借が更新の拒絶の通知がされないまま法定更新された場合、更新後の賃貸借は、従前と同じく期間を2年とする賃貸借となる。
この肢は誤り
解説
法定更新の場合、従前の契約と同一の条件で更新されたものとみなされるが、期間については「定めがないもの」とされる(借地借家法26条1項ただし書)。従前の期間がそのまま引き継がれるわけではない。したがって本問は誤りである。
根拠条文
借地借家法26条1項ただし書
出題傾向
R07問12肢2、H30問12肢3、H28問12肢1で出題