問題ID: a21-0007
建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した造作について、賃貸借の終了時に賃借人が造作の買取りを請求することができない旨の特約は、賃借人に不利なものであるから無効である。
この肢は誤り
解説
借地借家法が片面的強行規定として無効とするのは31条・34条・35条に反する特約であり、造作買取請求権を定める33条はこれに含まれない(同法37条)。したがって造作買取請求権をあらかじめ放棄する特約も有効である。本問は無効としている点で誤りである。
根拠条文
借地借家法33条・37条
出題傾向
R07問12肢3、R03_12月問12肢4、H27問12肢3など、19回中4肢で出題