問題ID: a21-0012
期間を3年とする定期建物賃貸借において、賃貸人が期間の満了の1年前から6月前までの間に賃借人に対し期間の満了により賃貸借が終了する旨の通知をしなかったときは、賃貸人はその終了を賃借人に対抗することができないが、この期間の経過後に通知をしたときは、その通知の日から6月を経過した後は終了を対抗することができる。
この肢は正しい
解説
期間が1年以上の定期建物賃貸借では、期間満了の1年前から6月前までの通知期間内に終了の通知をしなければ、終了を賃借人に対抗できない(借地借家法38条6項本文)。もっとも通知期間経過後に通知をした場合は、その通知の日から6月を経過した後は対抗できる(同項ただし書)。したがって本問は正しい。
根拠条文
借地借家法38条6項
出題傾向
R03_10月問12肢4、H30問12肢1、H28問12肢4で出題