代理
主な内容無権代理、表見代理、自己契約・双方代理、復代理、代理権濫用
33問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 33問 (基本 26・事例 7)
- 出題実績
- 過去19回で9回、直近は令和6年度
- 主な根拠条文
- 民法113条5問
- 民法108条4問
- 民法116条4問
- 民法117条4問
- 民法111条3問
- 細目(33)
- 双方代理と本人の損害の有無
- 追認の遡及効と第三者の権利
- 代理人の死亡と代理権の帰すう
- 追認拒絶の後に無権代理人が本人を相続した場合
- 代理権の濫用と相手方の過失
- 復代理人の権限と本人の代表
- 無権代理行為の追認の遡及効
- 本人の破産と委任による代理権の消滅
- 代理権授与の表示と権限外の行為
- 委託を受けた代理人と本人の悪意
- 債務の履行と双方代理の禁止の例外
- 権限外の行為の表見代理
- 無権代理人が制限行為能力者であった場合
- 無権代理行為の追認の方法
- 利益相反行為と無権代理のみなし
- 無権代理の相手方の取消権
- 復代理人と本人との法律関係
- 代理権授与の表示による表見代理
- 本人が無権代理人を相続した場合
- 無権代理人と本人の共同相続
- 顕名を欠く代理行為の効果
- 代理行為の瑕疵の判断主体
- 制限行為能力者が法定代理人の場合
- 法定代理人による復代理人の選任
ほか9件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 当事者双方の代理人として同一の法律行為についてされた行為であっても、それが既に発生している債務の履行にすぎないときは、代理権を有しない者がした行為とみなされることはない。
- Aから甲土地の賃貸に関する代理権を与えられていたBが、その権限を超えてCとの間でA所有の甲土地の売買契約を締結した場合において、CにBの代理権があると信ずべき正当な理由があったときは、Aは、その売買契約について責任を負う。
- 他人の代理人として契約をした者が、その契約の当時に行為能力の制限を受けていた場合であっても、その者は、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
- 本人が無権代理行為の追認を無権代理人に対してした場合、相手方がその追認の事実を知らないときであっても、本人は、相手方に対して追認の効果を主張することができる。
- 代理人と本人との利益が相反する行為は、本人があらかじめ許諾したものを除き、代理権を有しない者がした行為とみなされる。
- A所有の甲土地について、何らの代理権もないBがAの代理人と称してCと売買契約を結んだ後にBが死亡し、本人であるAがBを単独で相続した場合、判例によれば、Aは、なお追認を拒むことができる。
- 無権代理人が本人を他の相続人とともに共同相続した場合、判例によれば、共同相続人全員が共同して追認しない限り、無権代理人の相続分に相当する部分についても無権代理行為は有効とならない。
- 代理権を有しない者がした契約について、その相手方は、契約の時に代理権がないことを知っていた場合であっても、本人が追認をしない間は、その契約を取り消すことができる。
- 復代理人は、自己を選任した代理人に対してのみ権利を有し義務を負うにとどまり、本人に対して直接に義務を負うことはない。
- 他人に代理権を与えた旨を第三者に表示した者は、その代理権の範囲内でその他人が第三者との間でした行為について責任を負うが、その第三者が代理権を与えられていないことを過失によって知らなかったときは、この責任を負わない。
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