問題ID: a03-0021
他人の代理人として契約をした者が、その契約の当時に行為能力の制限を受けていた場合であっても、その者は、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
この肢は誤り
解説
誤り。無権代理人の責任は、無権代理人が行為能力の制限を受けていたときには適用されない。相手方が無権代理であることを知っていたとき、及び過失によって知らなかったとき(無権代理人が悪意の場合を除く)も同様に責任を負わない。
根拠条文
民法117条1項・2項3号
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
誤り。無権代理人の責任は、無権代理人が行為能力の制限を受けていたときには適用されない。相手方が無権代理であることを知っていたとき、及び過失によって知らなかったとき(無権代理人が悪意の場合を除く)も同様に責任を負わない。
民法117条1項・2項3号
過去19回で直接の出題なし
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