問題ID: a03-0022
本人が無権代理行為の追認を無権代理人に対してした場合、相手方がその追認の事実を知らないときであっても、本人は、相手方に対して追認の効果を主張することができる。
この肢は誤り
解説
誤り。追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければその相手方に対抗することができない。無権代理人に対して追認をしただけでは、相手方がその事実を知らない限り、本人は追認の効果を相手方に主張できない。
根拠条文
民法113条2項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
誤り。追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければその相手方に対抗することができない。無権代理人に対して追認をしただけでは、相手方がその事実を知らない限り、本人は追認の効果を相手方に主張できない。
民法113条2項
過去19回で直接の出題なし
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