問題ID: a03-0023
代理人と本人との利益が相反する行為は、本人があらかじめ許諾したものを除き、代理権を有しない者がした行為とみなされる。
この肢は正しい
解説
正しい。自己契約・双方代理に当たらない場合であっても、代理人と本人との利益が相反する行為は無権代理とみなされる。本人があらかじめ許諾していたときは、この限りでない。
根拠条文
民法108条2項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
正しい。自己契約・双方代理に当たらない場合であっても、代理人と本人との利益が相反する行為は無権代理とみなされる。本人があらかじめ許諾していたときは、この限りでない。
民法108条2項
過去19回で直接の出題なし
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