問題ID: a03-0015
無権代理人が本人を他の相続人とともに共同相続した場合、判例によれば、共同相続人全員が共同して追認しない限り、無権代理人の相続分に相当する部分についても無権代理行為は有効とならない。
この肢は正しい
解説
追認権は相続人全員に不可分的に帰属するので、共同相続人全員が共同して行使しなければならず、無権代理人が自らの相続分について追認を拒絶できる立場にないことは結論を左右しない(最判平5.1.21)。他の共同相続人が追認を拒絶すれば、無権代理行為は全体として有効にならない。
根拠条文
民法113条1項、最判平5.1.21
出題傾向
H24問4肢4で出題