問題ID: a03-0016
代理権を有しない者がした契約について、その相手方は、契約の時に代理権がないことを知っていた場合であっても、本人が追認をしない間は、その契約を取り消すことができる。
この肢は誤り
解説
相手方の取消権は本人が追認をしない間に限って認められるが、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは行使できない(民法115条ただし書)。悪意の相手方は保護に値しないからである。これに対し催告権(114条)は、悪意の相手方であっても行使することができる。
根拠条文
民法115条、114条
出題傾向
過去19回で直接の出題なし(周辺論点として、本人による無権代理行為の追認はH24問4肢1、追認拒絶後の追認の可否はR01問5肢1、追認の遡及効と第三者はR01問5肢3)