代理
主な内容無権代理、表見代理、自己契約・双方代理、復代理、代理権濫用
33問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 33問 (基本 26・事例 7)
- 出題実績
- 過去19回で9回、直近は令和6年度
- 主な根拠条文
- 民法113条5問
- 民法108条4問
- 民法116条4問
- 民法117条4問
- 民法111条3問
- 細目(33)
- 双方代理と本人の損害の有無
- 追認の遡及効と第三者の権利
- 代理人の死亡と代理権の帰すう
- 追認拒絶の後に無権代理人が本人を相続した場合
- 代理権の濫用と相手方の過失
- 復代理人の権限と本人の代表
- 無権代理行為の追認の遡及効
- 本人の破産と委任による代理権の消滅
- 代理権授与の表示と権限外の行為
- 委託を受けた代理人と本人の悪意
- 債務の履行と双方代理の禁止の例外
- 権限外の行為の表見代理
- 無権代理人が制限行為能力者であった場合
- 無権代理行為の追認の方法
- 利益相反行為と無権代理のみなし
- 無権代理の相手方の取消権
- 復代理人と本人との法律関係
- 代理権授与の表示による表見代理
- 本人が無権代理人を相続した場合
- 無権代理人と本人の共同相続
- 顕名を欠く代理行為の効果
- 代理行為の瑕疵の判断主体
- 制限行為能力者が法定代理人の場合
- 法定代理人による復代理人の選任
ほか9件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 権限の定めのない代理人は、保存行為をすることができるほか、代理の目的である物の性質を変える処分行為をすることもできる。
- 無権代理行為の相手方が本人に対し相当の期間を定めて追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をした場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認をしたものとみなされる。
- 代理人が本人のためにすることを示さないで意思表示をした場合であっても、相手方が、その代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は本人に対して直接効力を生ずる。
- 代理人が相手方に対してした意思表示の効力が詐欺又は強迫によって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人ではなく本人について決するのが原則である。
- 成年被後見人が他の成年被後見人の法定代理人としてした行為は、行為能力の制限を理由として取り消すことができる。
- 法定代理人は自己の責任で復代理人を選任することができ、やむを得ない事由があって選任したときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
- 委任による代理権は、本人が後見開始の審判を受けたことによって消滅するが、代理人が後見開始の審判を受けたことによっては消滅しない。
- Aの代理人Bが、自己の借入金の返済に充てる目的で、代理権の範囲内でA所有の甲土地をCに売却した場合において、CがBのその目的を知っていたときは、Bの行為は、代理権を有しない者がした行為とみなされる。
- 同一の法律行為について当事者双方の代理人としてした行為は、本人があらかじめ許諾していた場合であっても、代理権を有しない者がした行為とみなされる。
- Bが、代理権がないのにAの代理人としてCとの間でA所有の甲土地の売買契約を締結した後、Aが死亡してBが単独でAを相続した場合、判例によれば、Bは、Cに対して当該売買契約の追認を拒絶することができない。
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