問題ID: a03-0001
Aの代理人Bが、自己の借入金の返済に充てる目的で、代理権の範囲内でA所有の甲土地をCに売却した場合において、CがBのその目的を知っていたときは、Bの行為は、代理権を有しない者がした行為とみなされる。
この肢は正しい
解説
正しい。代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は代理権を有しない者がした行為とみなされる(民法107条)。平成29年改正で明文化された規定であり、無権代理として扱われる結果、本人が追認しない限り効果は本人に帰属しない。
根拠条文
民法107条
出題傾向
H30問2肢1、R02_12月問2肢1、R03_12月問5肢1、R06問8肢3。19回中4肢で出題