制限行為能力者・意思能力
主な内容未成年・成年被後見人・被保佐人・被補助人、取消し、追認、催告権
34問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 34問 (基本 31・事例 3)
- 出題実績
- 過去19回で12回、直近は令和6年度
- 主な根拠条文
- 民法13条9問
- 民法5条6問
- 民法20条4問
- 民法859条の33問
- 民法864条3問
- 細目(34)
- 成年年齢と単独でする契約
- 居住用でない建物の処分と家庭裁判所の許可
- 未成年者による不動産の売却
- 後見監督人の同意と家庭裁判所の許可
- 取消権の行使と後見監督人の同意
- 営業を許された未成年者と意思能力
- 成年に達した後の追認と取消権の消滅
- 相手方の善意無過失と取消しの可否
- 被保佐人による贈与の申込みの拒絶
- 保佐人の同意に代わる家庭裁判所の許可
- 単に権利を得る行為と法定代理人の同意
- 保佐開始の審判と本人の同意
- 行為能力者となった後の催告と無確答の効果
- 保佐人の同意を要する行為(新築・大修繕)
- 特別の方式を要する行為への催告
- 補助開始の審判と本人の同意
- 保佐人の同意を要する行為(相続の放棄)
- 制限行為能力者本人がする追認の要件
- 成年被後見人の日常生活に関する行為
- 保佐人への代理権付与と本人の同意
- 未成年者本人に対する催告の効果
- 成年被後見人が贈与を受けた行為
- 後見監督人の同意を要しない行為
- 被保佐人がした短期の土地賃貸借
ほか10件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 未成年者が、負担の付いていない贈与を受ける契約を締結するには、その法定代理人の同意を得なければならず、同意を得ないでしたときはこれを取り消すことができる。
- 家庭裁判所は、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者につき保佐開始の審判をする場合には、本人以外の者の請求によるときであっても、あらかじめ本人の同意を得なければならない。
- 制限行為能力者の相手方が、その者が行為能力者となった後に1か月以上の期間を定めて追認するかどうかを確答すべき旨の催告をしたにもかかわらず、その者が期間内に確答を発しなかったときは、その行為は取り消したものとみなされる。
- 被保佐人が自己の所有する土地又は建物について新築、改築、増築又は大修繕をするには、その保佐人の同意を得なければならない。
- 制限行為能力者の相手方が催告をした場合において、特別の方式を要する行為について所定の期間内にその方式を具備した旨の通知が発せられなかったときは、その行為は追認したものとみなされる。
- 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者について、その配偶者の請求により家庭裁判所が補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
- 被保佐人が相続の放棄をする場合、これによって新たに義務を負うわけではないから、保佐人の同意を得ないでしたときであっても、その行為を取り消すことはできない。
- 未成年者が法定代理人の同意を得ないで締結した契約について、その未成年者が成年に達する前に自ら追認をするには、法定代理人の同意を得なければならない。
- 成年被後見人が日用品の購入その他日常生活に関する行為をした場合であっても、成年後見人は、その行為を取り消すことができる。
- 家庭裁判所が、保佐人の請求により、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をするには、被保佐人本人の同意がなければならない。