問題ID: a01-0019
被保佐人が相続の放棄をする場合、これによって新たに義務を負うわけではないから、保佐人の同意を得ないでしたときであっても、その行為を取り消すことはできない。
この肢は誤り
解説
誤り。相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすることは、保佐人の同意を要する行為として明文で列挙されている。同意を得ないでした場合は取り消すことができる。義務を負うかどうかで区別されるわけではない。
根拠条文
民法13条1項6号・4項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
誤り。相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすることは、保佐人の同意を要する行為として明文で列挙されている。同意を得ないでした場合は取り消すことができる。義務を負うかどうかで区別されるわけではない。
民法13条1項6号・4項
過去19回で直接の出題なし
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