制限行為能力者・意思能力
主な内容未成年・成年被後見人・被保佐人・被補助人、取消し、追認、催告権
34問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 34問 (基本 31・事例 3)
- 出題実績
- 過去19回で12回、直近は令和6年度
- 主な根拠条文
- 民法13条9問
- 民法5条6問
- 民法20条4問
- 民法859条の33問
- 民法864条3問
- 細目(34)
- 成年年齢と単独でする契約
- 居住用でない建物の処分と家庭裁判所の許可
- 未成年者による不動産の売却
- 後見監督人の同意と家庭裁判所の許可
- 取消権の行使と後見監督人の同意
- 営業を許された未成年者と意思能力
- 成年に達した後の追認と取消権の消滅
- 相手方の善意無過失と取消しの可否
- 被保佐人による贈与の申込みの拒絶
- 保佐人の同意に代わる家庭裁判所の許可
- 単に権利を得る行為と法定代理人の同意
- 保佐開始の審判と本人の同意
- 行為能力者となった後の催告と無確答の効果
- 保佐人の同意を要する行為(新築・大修繕)
- 特別の方式を要する行為への催告
- 補助開始の審判と本人の同意
- 保佐人の同意を要する行為(相続の放棄)
- 制限行為能力者本人がする追認の要件
- 成年被後見人の日常生活に関する行為
- 保佐人への代理権付与と本人の同意
- 未成年者本人に対する催告の効果
- 成年被後見人が贈与を受けた行為
- 後見監督人の同意を要しない行為
- 被保佐人がした短期の土地賃貸借
ほか10件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 成年被後見人が、成年後見人の同意を得たうえで、負担のない贈与を受ける契約を締結した場合であっても、その契約を取り消すことができる。
- 後見監督人が選任されている場合において、後見人が被後見人に代わって元本を領収するには、その後見監督人の同意を得なければならない。
- 被保佐人が、保佐人の同意を得ないで、自己の所有する土地について存続期間を3年とする賃貸借契約を締結した場合、保佐人は、その契約を取り消すことができる。
- 家庭裁判所が、保佐人の請求により、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をするには、被保佐人本人の同意がなければならない。
- 被保佐人が日用品の購入その他日常生活に関する行為をするときは、保佐人の同意を得ることを要せず、同意を得ないでしたことを理由にその行為を取り消すこともできない。
- 家庭裁判所が、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をする場合において、その対象とすることができる行為は、被保佐人が保佐人の同意を得なければならない行為に限られない。
- 未成年者が、相手方に自己を成年者であると信じさせるため詐術を用いて売買契約を締結したときは、その未成年者本人だけでなく法定代理人も、行為能力の制限を理由としてその契約を取り消すことができない。
- 未成年者が、法定代理人から目的を定めて処分を許された財産をその目的の範囲内で処分したときは、その処分について改めて法定代理人の同意を得ていなくても、行為能力の制限を理由としてこれを取り消すことはできない。
- 制限行為能力者の相手方が、被保佐人に対し1か月以上の期間を定めてその保佐人の追認を得るべき旨の催告をした場合において、被保佐人がその期間内に追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を追認したものとみなされる。
- 成年後見人が、成年被後見人に代わって成年被後見人が居住の用に供している建物に抵当権を設定するには、家庭裁判所の許可を得なければならない。