制限行為能力者・意思能力
主な内容未成年・成年被後見人・被保佐人・被補助人、取消し、追認、催告権
34問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 34問 (基本 31・事例 3)
- 出題実績
- 過去19回で12回、直近は令和6年度
- 主な根拠条文
- 民法13条9問
- 民法5条6問
- 民法20条4問
- 民法859条の33問
- 民法864条3問
- 細目(34)
- 成年年齢と単独でする契約
- 居住用でない建物の処分と家庭裁判所の許可
- 未成年者による不動産の売却
- 後見監督人の同意と家庭裁判所の許可
- 取消権の行使と後見監督人の同意
- 営業を許された未成年者と意思能力
- 成年に達した後の追認と取消権の消滅
- 相手方の善意無過失と取消しの可否
- 被保佐人による贈与の申込みの拒絶
- 保佐人の同意に代わる家庭裁判所の許可
- 単に権利を得る行為と法定代理人の同意
- 保佐開始の審判と本人の同意
- 行為能力者となった後の催告と無確答の効果
- 保佐人の同意を要する行為(新築・大修繕)
- 特別の方式を要する行為への催告
- 補助開始の審判と本人の同意
- 保佐人の同意を要する行為(相続の放棄)
- 制限行為能力者本人がする追認の要件
- 成年被後見人の日常生活に関する行為
- 保佐人への代理権付与と本人の同意
- 未成年者本人に対する催告の効果
- 成年被後見人が贈与を受けた行為
- 後見監督人の同意を要しない行為
- 被保佐人がした短期の土地賃貸借
ほか10件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- Aが、未成年者であるBに対し自己の所有する甲土地を売却する代理権を与え、BがCとの間で甲土地の売買契約を締結した場合、Aは、Bが未成年者であったことを理由として当該売買契約を取り消すことができる。
- 一種又は数種の営業を許された未成年者がその営業に関してした法律行為は、法定代理人の同意を得ていないときは、取り消すことができる。
- 被保佐人Aが、保佐人Bの同意も家庭裁判所の許可も得ずに自己の所有する甲土地をCに売却した場合、Aは、Bの同意を得ることなく、単独でその売買契約を取り消すことができる。
- 意思能力を有しない状態で売買契約を締結した者は、意思能力を欠いていたことを理由としてその契約を取り消すことができる。