問題ID: a01-0017
制限行為能力者の相手方が催告をした場合において、特別の方式を要する行為について所定の期間内にその方式を具備した旨の通知が発せられなかったときは、その行為は追認したものとみなされる。
この肢は誤り
解説
誤り。特別の方式を要する行為について期間内に方式を具備した旨の通知が発せられないときは、その行為を取り消したものとみなされる。通常の催告に確答がない場合の追認擬制とは結論が逆になる点に注意を要する。
根拠条文
民法20条3項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
誤り。特別の方式を要する行為について期間内に方式を具備した旨の通知が発せられないときは、その行為を取り消したものとみなされる。通常の催告に確答がない場合の追認擬制とは結論が逆になる点に注意を要する。
民法20条3項
過去19回で直接の出題なし
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