厚生年金保険法の一問一答
老齢・障害・遺族厚生年金・在職老齢年金
77問 / 法令基準日 令和8年4月1日
論点から選ぶ
2以上事業所(選択届・保険料按分・標準報酬)1 2以上種別(一元化: 合算・按分・実施機関)2 中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算1 事後重症・基準障害・併合認定・額改定請求2 保険料(負担・納付義務・免除・繰上徴収)4 加給年金額・特別加算・振替加算との関係1 在職老齢年金(65歳前後・70歳以上・議員)10 届出・記録(原簿訂正・権限委任・現況確認)1 時効(保険料2年・給付5年・起算点・時効特例法)3 標準報酬(定時決定・随時改定・保険者算定)4 標準賞与額(150万円・年4回賞与・2以上事業所)1 滞納処分・督促・延滞金・財務大臣委任1 短時間労働者・適用拡大(4分の3基準)5 繰上げ・繰下げ(75歳上限・みなし増額)5 老齢厚生年金の受給要件・年金額1 脱退一時金2 被保険者期間の計算(同月得喪・種別変更月)1 被保険者資格の得喪・適用除外2 費用負担・財政(国庫負担・積立金・財政検証)1 退職時改定・在職定時改定2 通則(裁定・未支給・内払・併給調整等)3 適用事業所(強制/任意・業種・2以上の一括)1 遺族厚生年金の失権・支給停止3 遺族厚生年金(遺族の範囲・要件・短期/長期・額)2 障害厚生年金(要件・額・300月)・障害等級表2 障害手当金(要件・治癒・額2倍・労災等調整)1 雇用保険との調整(基本手当・高年齢雇用継続)1 離婚時分割(3号分割)・特定被保険者7 離婚時分割(合意分割・離婚時みなし被保険者期間)2 高齢任意加入・任意単独被保険者・70歳以上被用者5
問題一覧
- 日本国籍を有しない者が請求する脱退一時金は、その者が国内に住所を有しなくなった日等から起算して2年を経過した後は、請求することができない。
- 同時に2以上の事業所に使用される被保険者について各事業主が負担すべき標準賞与額に係る保険料の額は、各事業所がその月に支払った賞与額を当該被保険者がその月に受けた賞与額で除して得た数を、当該被保険者の保険料の半額に乗じて得た額である。
- 2以上の種別の厚生年金被保険者期間を有する者の老齢厚生年金における加給年金額は、各種別の被保険者期間を合算して240月以上であるかどうかにより加算の可否を判定する。
- 2以上の種別の被保険者であった期間を有していた者の遺族に支給される遺族厚生年金のうち、長期要件によるものは、各号の厚生年金被保険者期間を合算して一の期間とみなし、一の実施機関から支給される。
- 適用事業所以外の事業所の事業主が、厚生労働大臣の認可を受けてその事業所を適用事業所としようとするときは、当該事業所に使用される者(適用除外者を除く。)の2分の1以上の同意を得て申請しなければならない。
- 厚生年金保険の保険給付の受給権者が死亡した場合、戸籍法の規定による死亡の届出義務者が厚生労働大臣に対して行うべき死亡の届出は、14日以内にしなければならない。
- 適用事業所に使用される者のうち日々雇い入れられる者は、1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合であっても、厚生年金保険の被保険者とされることはない。
- 国庫は、毎年度、厚生年金保険の実施者たる政府が負担する基礎年金拠出金の額の3分の1に相当する額を負担する。
- 季節的業務に使用される者は継続して4か月を超えて使用されるべき場合を除き、臨時的事業の事業所に使用される者は継続して6か月を超えて使用されるべき場合を除き、いずれも厚生年金保険の被保険者とされない。
- 厚生年金保険の被保険者が資格を取得した月に資格を喪失し、同じ月に国民年金の第1号被保険者となった場合、その月は厚生年金保険の被保険者期間には算入されない。
- 老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が65歳以上となり、かつ老齢基礎年金の受給資格期間を満たしたときは、その被保険者期間が1か月であっても支給される。
- 老齢厚生年金の受給権者が毎年9月1日において被保険者である場合(同日に被保険者の資格を取得した場合を除く。)、その基準日の属する月前の被保険者であった期間を年金額の計算の基礎とし、基準日の属する月の翌月から年金額が改定される。
- 被保険者である老齢厚生年金の受給権者が資格を喪失し、被保険者となることなく資格喪失日から起算して1か月を経過したときは、その資格を喪失した月までの被保険者であった期間を年金額の計算の基礎とする。
- 特別支給の老齢厚生年金の受給権者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる月の年金の支給停止額には、在職老齢年金による支給停止額に加え、標準報酬月額に100分の6を乗じて得た額に12を乗じた額が加算される。
- 被保険者であった者の死亡について長期要件により支給される遺族厚生年金については、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が180以上であれば、中高齢寡婦加算が行われる。
- 合意分割における按分割合は、2分の1を超えて定めることができず、また、分割前の第2号改定者の対象期間標準報酬総額が当事者の合計額に占める割合以下に定めることもできない。
- 離婚時みなし被保険者期間は、老齢厚生年金に加給年金額が加算されるための被保険者期間の月数240以上という要件を満たすかどうかを判断するに当たり、被保険者期間に算入される。
- 脱退一時金は、日本国籍を有しない者であって被保険者期間が3か月以上あり、老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていないものが請求することができる。
- 障害厚生年金の受給権者が同一の障害について障害基礎年金を受けられない場合、障害厚生年金の額が障害基礎年金(2級)の額の3分の2に相当する額に満たないときは、その3分の2相当額が障害厚生年金の額となる。
- 年金たる保険給付について支払期月ごとに支払を受ける権利は、その支払期月の翌月初日を起算日として5年を経過すると時効により消滅する。
- 老齢厚生年金の受給権者が前月以前から引き続き被保険者である月において、総報酬月額相当額と基本月額の合計額が支給停止調整額を超えるときは、その超える額の2分の1に12を乗じて得た額が支給停止基準額となる。
- 障害厚生年金の給付事由となった障害について障害基礎年金を受けることができない者の障害厚生年金の額は、障害基礎年金(2級)の額に4分の3を乗じて得た額を下回らない。
- 厚生年金保険の保険料その他の徴収金を徴収する権利及びその還付を受ける権利は、行使できる時から5年で時効消滅する。
- 在職老齢年金の支給停止の判定に用いる支給停止調整額は、令和8年度においては65万円である。
- 障害手当金の額は、報酬比例の年金額の算定方法に準じて計算した額の2倍相当額とされ、その額についての最低保障は法定されていない。
- 厚生年金保険の保険料を徴収する権利は、行使できるようになった時から2年間行使しないと時効により消滅し、その時効の効力については援用を要しないものとされている。
- 適用事業所に前月以前から引き続き使用される67歳の被保険者で老齢厚生年金の受給権者である者について、ある月の標準報酬月額が41万円、その月以前1年間の標準賞与額の総額が120万円であるとき、その月の総報酬月額相当額は41万円である。
- 第1号厚生年金被保険者である35歳の甲が令和8年5月に在職中に死亡し、保険料納付要件を満たしている場合、その死亡は短期要件に該当し、妻に支給される遺族厚生年金の額の計算で被保険者期間の月数が300に満たないときは300として計算する。
- 3号分割の請求をするには、分割される標準報酬の按分割合について、あらかじめ当事者間の合意又は家庭裁判所の決定が得られていることが必要である。
- 前月以前から引き続き厚生年金保険の被保険者である67歳の者が、加給年金額と繰下げ加算額のいずれもない年額192万円の老齢厚生年金の受給権者であり、ある月の総報酬月額相当額が51万円であった。この場合、令和8年度におけるその月の支給停止額は月額2万円である。
- 適用事業所に引き続き使用される66歳の被保険者について、総報酬月額相当額が60万円、老齢厚生年金の基本月額が12万円であるとき、支給停止調整額を65万円(令和8年度)として計算した老齢厚生年金の支給停止額は月額7万円になる。
- 被保険者の死亡当時28歳で子のない妻が遺族厚生年金の受給権を取得し、同一の支給事由による遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、その遺族厚生年金の受給権は取得日から起算して5年を経過したときに消滅する。
- 3号分割の請求日において、特定期間の全部又は一部を年金額の計算基礎とする障害厚生年金の受給権を特定被保険者が有しているときは、被扶養配偶者はその請求をすることができない。
- 65歳以上の在職老齢年金の支給停止額の計算に用いる総報酬月額相当額は、その月の標準報酬月額のみを指し、賞与は考慮されない。
- 被保険者の死亡により妻が遺族厚生年金の受給権を取得した後に妻が死亡したときは、生計維持関係のあった被保険者の父(死亡当時58歳)が次順位者として遺族厚生年金の受給権を新たに取得する。
- 特定期間として3号分割の対象になるのは、平成19年4月1日以後の第3号被保険者であった期間に限られる。
- 在職老齢年金の仕組みにおける基本月額とは、配偶者に係る加給年金額を含めた老齢厚生年金の年額を12で割った額をいう。
- 被保険者の死亡当時55歳以上で生計を維持されていた父であっても、被保険者の妻が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、遺族厚生年金を受けることができる遺族に該当しない。
- 3号分割によって標準報酬の改定又は決定が行われる特定期間は、平成20年4月1日以後の第3号被保険者としての期間に限られる。
- 老齢厚生年金の受給権者である被保険者について、総報酬月額相当額と基本月額の合計が支給停止調整額を超えたときは、超過額の多寡を問わず、その月の老齢厚生年金は全額が支給停止となる。
- 遺族厚生年金の受給権者である妻が、婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある状態になったときは、その遺族厚生年金の受給権は消滅する。
- 3号分割の請求があったとき、実施機関は、特定期間に係る各月について、特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を、特定被保険者の標準報酬月額に3分の2を乗じた額に改定し、又は決定することができる。
- 老齢基礎年金の支給繰上げを請求できる者が老齢厚生年金の支給繰上げを請求するときは、両方の請求を同時に行わなければならない。
- 厚生年金保険の保険料は被保険者と事業主が半額ずつ負担し、事業主は自己の負担分と被保険者の負担分を合わせて納付する義務を負う。
- 3号分割の請求があった場合、特定期間の各月における特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額は、いずれも特定被保険者の標準報酬月額の2分の1に相当する額に改定され、又は決定される。
- 老齢厚生年金の支給繰上げの請求をした者には、その請求日の属する月から繰上げ支給の老齢厚生年金が支給される。
- 事業主は、厚生年金保険の毎月の保険料を、その月の末日までに納付しなければならず、翌月に持ち越すことはできない。
- 3号分割で改定・決定された標準報酬は、特定期間の初日までさかのぼってその効力を生じる。
- 老齢厚生年金の受給権を取得した時点で障害厚生年金の受給権者であった者は、その老齢厚生年金について支給繰下げの申出をすることができない。
- 産前産後休業中の被保険者について事業主が実施機関に申出をしたときに徴収が免除される保険料は、被保険者負担分に限られ、事業主負担分は免除されない。